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KLIC 協会会則

                               1998/03/12 (設立総会において制定)

《名称》

第1条 本会の名称を「KLIC 協会」とする。

《目的》

第2条 本会は並行並列論理型言語KL1 の処理系KLIC と関連ソフトウェア技術
      の健全な発展と普及に資する活動を行うことを目的とする。

《理事会》

第3条  本会には最小5 名最大10 名の理事をおく。
第4条  本会には理事長をおき、理事のうち1 名がその任を務める。
第5条  理事長は必要に応じて随時理事会の会合を招集する。会合にはすべての
       理事が出席することができる。
     2.理事会会合に出席できない理事は、書面をもって出席理事に議決権行使
       を委任することができる。
     3.理事会会合は理事の過半数の出席もしくは委任をもって成立する。
     4.理事会会合の議長は理事長またはその指名するものが務める。
第6条  理事会の議決は、議決権の過半数の賛成による。賛否同数の場合は議長
       の決するところによる。
第7条  理事会は、会合を持たずとも、電子メイルその他の通信手段を用い理事
       の意思を確認することによっても、理事会議決を行うことができる。そ
       の際の議決には、全理事の過半数の賛成を要する。
第8条  理事会は次の各事項を決定する。
  1.総会に付議する議案
  2.理事長の選任
  3.重要な財産の譲渡、譲受け、借財
  4.重要な取引
  5.その他重要な本会運営方針

 《事務局》

第9条  本会に事務局をおく。
     2.事務局は理事長が主宰し、その構成は理事会が決定する。
第10条 事務局は会員に対し随時本会の活動状況を報告する。この報告は電子
       メイルその他の通信手段を用いて行うことができる。

 《会員》

第11条 本会の目的に賛同し、その達成に貢献する意思のある個人で、事務局
       に入会を申し込み、理事会の承認を得た者は、本会の正会員となること
       ができる。
第12条 本会の目的に賛同し、その達成に貢献する意思のある法人で、事務局
       に入会を申し込み、理事会の承認を得た法人は、本会の法人会員となる
       ことができる。 
第13条 本会会員および法人会員は、並行並列論理型言語KL1 の処理系KLIC の
       健全な発展と普及のために、各々の可能な範囲での活動を行わなけれ
       ばならない。また、その活動を通じて得た知識と経験を、他の会員と
       共有すべく努力しなくてはならない。

 《年度》

第14条 本会の会計年度は4月1日より翌年3月末日までとする。

 《総会》

第15条 理事長は年度ごとに本会の年次総会を招集する。
第16条 理事長は必要に応じて随時臨時総会を招集できる。
第17条 総会にはすべての正会員および法人会員の代理人が出席することができる。
第18条 総会における議決権は正会員のみが有する。
     2.総会に出席できない正会員は、書面をもって出席正会員に議決権行使
       を委任することができる。
第19条 総会の議長は理事長が務める。やむをえない事由により理事長が議長
       を務め得ない場合は、理事長の指名する理事が議長を務める。
第20条 本則に別に定めのない限り、総会の議決は議決権の過半数の賛成によ
       る。賛否同数の場合は議長の決するところによる。
第21条 総会は理事の選任、理事に対する報酬、決算の承認、会則の変更、お
       よび重要な運営方針を決定する。

 《理事の選出・任期》

第22条 理事は年次総会において出席正会員の投票により正会員より選出する。
     2.理事の再任は、これを妨げない。
     3.理事会は年次総会において理事候補を推薦することができる。
第23条 理事の任期は、その選出された年次総会終了時より2年後の年次総会
       終了時までとする。ただし、理事長である理事については、その任期
       終了は年次総会終了後の最初の理事会の終了時とする。
第24条 理事がその任期中にその責務を果たし得ない状況が継続することが明
       らかになった場合は、理事会の承認を得て理事を退任することができ
       る。
     2.任期中の理事の退任によって理事の総数が最小定員を下回る場合も、
       次回の年次総会までこれを補充しない。

 《理事長の選出・任期》

第25条 理事長は理事の互選により選出する。
     2.理事長の再任は、これを妨げない。
第26条 理事長の任期は、その選出された理事会の終了時より2年後の年次総
       会後の初めての理事会の終了時までとする。
第27条 理事長がその任期中にその責務を果たし得ない状況が継続することが
       明らかになった場合は、理事会の承認を得て理事長を退任することが
       できる。
     2.理事長が任期中に退任する場合、理事会は速やかに新たな理事長を理
       事の互選により選出する。この場合、新理事長の任期は退任した理事
       長の任期満了予定時に満了するものとする。
     3.理事会は理事の過半数の賛成によって理事長を解任することができる。
第28条 理事長は総会および理事会の定めるところに従い、事務局を指揮して
       本会の業務を処理する。

 《事業・資産管理》

第29条 本会はその目的達成のために、KLIC および関連ソフトウェアの保守、
       改良、普及事業を行う。
第30条 本会はその事業を遂行するために必要な資産をもつことができる。
第31条 本会の資産の運用管理は、理事会の定めた方針の下に理事長が事務局
       を指揮してこれを行う。
第32条 本会は正会員および法人会員より会費を徴収することができる。各々
       に対する会費の額は総会の議決により定める。
第33条 本会は事業遂行のため必要な資産を形成するために、本会の目的に賛
       同する者から寄付を受けることができる。
第34条 理事長あるいはその指名する理事は、年次総会においてその前年度の
       本会の活動状況を出席会員に報告する。
     2.活動状況の報告の際には、本会の財務状況についての報告も行う。

 《退会・除名》

第35条 本会の正会員および法人会員で、本会事務局に退会の届出をした者は、
       会員を辞することができる。
第36条 正会員または法人会員に、本会則への違反、会費の滞納、あるいは本
       会の目的から逸脱した行為がある場合、理事会はその議決によりこれ
       を除名することができる。
第37条 会員が退会し、あるいは除名されたときは、本会の資産について何ら
       の請求権も有しない。

 《会則の改定》

第38条 本会則は総会の議決によって改定することができる。

 《解散》

第39条 本会は総会において議決権の3分の2以上の賛成により解散する。
     2.本会が解散したときは、理事会の決議により本会の資産を本会と同種
       の目的を有する個人または法人に寄付する。

【付則】

 第1条 本則第14条の定めに拘らず、本会の第1会計年度は2000年3月末
       日までとする。
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